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売却依頼

  • 売却依頼の方法
  • 専任媒介契約書の締結
  • 仲介手数料のお支払い時期
  • 出張費用

名古屋市の不動産の売却依頼をお考えの場合

名古屋市で土地や一戸建て、マンションなどの不動産を売却する場合、「家を売ることになりましたが、まず最初に何をすればいいのでしょうか?」や「どのような手続きや費用が必要になるのでしょうか?」と考えることが生じます。

家を売るということは、多くの人にとっては一生に一度の経験ですので、具体的に何を最初に始めればいいのか迷うこともあるかもしれません。

日本では、家を売る際には一般的に不動産会社を通じて買い手を見つける「仲介」という方法が利用されています。

この「仲介」方法を中心に、家を売る手順や基本的な知識、成功のコツや注意点について、詳しく説明してまいります。

まずはメールで問合せしましょう

ゼータエステート株式会社への不動産売却

弊社への売却をご検討いただきましたら、【査定】お問い合わせからメールまたは052-561-5055までお問い合わせください。

名字とメールアドレスだけで大丈夫です。

052の市内固定電話からは0120-737-090へご連絡くださいませ。

査定の方式をご選択ください。

まずはメールでのやりとりで机上査定をさせていただくか、実際にお会いしましての訪問査定をさせていただくかご選択ください。

そして、具体的になりましたら、売却理由やあれば残債の残高等いろいろお伺いさせてください。

価格について

不動産には3つの価格があります。

  • 査定価格
  • 売り出し価格
  • そして成約価格

でございます。

一般的には査定価格>売り出し価格>成約価格な感じでございますが、出来る限り、査定価格=売り出し価格=成約価格で行きたいと思います。

売却時に必要な物一覧

  1. 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知
  2. 身分証明書
  3. 設計図書又は間取り図等
  4. 土地・戸建であれば敷地への立ち入りと境界部分
  5. 土地・戸建であれば間口の幅の測定と前面道路幅員の測定
  6. 不具合等

その他状況に応じて様々なものがございますので、適宜ご報告いたします。

【査定】お問い合わせ
名古屋市不動産売却査定依頼
不動産売却「5つのメリット」で他社とは違う売主様へのサービス
不動産を売る時の5つのメリットがあります
販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区

名古屋市の不動産売却を始めましょう

不動産を売却する際、不慣れな言葉がたくさん目に入ることがあります。

不利益を被る可能性があるため、契約を進める前に内容を確認することが重要です。

不動産の売却を正式に依頼する際には、私たちの間で国土交通省の指定した標準媒介契約約款に基づく媒介契約を締結していただきます。

本記事では、不動産会社との「媒介契約」について、基本的なことからわかりやすく解説します。

一読して、大切な不動産の売却活動に臨みましょう!。

弊社へご依頼をいただく際は、売主様と弊社とで専任媒介契約書を締結させていただきます。

専任媒介契約

ゼータエステート株式会社と媒介契約書を締結

弊社は、売却の専門店として活動をさせていただいており、売却時の仲介手数料は最大で半額とさせていただいております。

その中で、売主様側に立って活動を行う事になります。

そして、売却依頼を受けた物件は、弊社から他業者へ積極的に紹介を行い、他業者の買主様をどんどんご紹介いただく方法で行ってまいります。

専任媒介契約の内容

専任媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。

内容としましては、専属専任媒介契約同様、依頼できる宅建業者は、1社のみに限定されますが、自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)の場合は、ペナルティはありません。

宅建業者は、2週間に1回以上の業務報告が義務付けられていて、適度な間隔で何らかの報告は来ます。

そして、専任媒介契約締結から7日以内に、不動産流通機構への登録も義務付けられていて、売主様が登録を止めてくれといっても登録をしなければなりません。

専任媒介契約の内容

出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構

登録と言っても、地番や部屋番号は登録されませんのでご安心ください。

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販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
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仲介手数料はクレジットカード支払が可能

仲介手数料の支払い時期について解説します。

クレジットカード決済の場合

クレジットカード決済の場合は、所有権移転の決済時にお支払いください。

現金の場合

仲介手数料の支払いの時期

弊社への仲介手数料は、売買契約時に買主様から受領いただく手付金(一般的には売買代金の10%相当額)の中から1万円札で支払える額をお支払いください。

具体的には、仲介手数料の額が¥199,999の場合、売買契約時に¥190,000をお支払いくださいませ。残りの¥9,999は所有権移転の決済時にお支払いください。

残債が多い場合手付金は弊社又は他業者にて預かる場合の仲介手数料支払い時期

これは、残債の額が売買代金から手付金を差し引いた額よりも多い場合、業界の慣習で手付預かりと言いまして、不動産業者にて手付金を預からせていただいております。

手付金は、売買契約が解除になった場合、無利息にて速やかに返金するとの意味と、違約になった場合は、違約金の一部に充当するお金で、無利息にて速やかに返金します。

また、手付金は売買代金の一部に無利息にて充当します。

万が一、この手付金が無くなっても買主様から受領していただく残代金で残債が完済できれば問題ありませんが、手付金を充当しないと残債を完済できない場合、買主様保護の観点から手付金を預からせていただきます。

この場合は、買主様から一旦受領いただいた手付金をそのまま仲介業者へ預けますので、現金が手元に残りません。

ですので、仲介手数料は所有権移転の決済時に全額お支払いください。

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不動産売却「5つのメリット」で他社とは違う売主様へのサービス
不動産を売る時の5つのメリットがあります
販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
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不動産売却時の愛知県外への出張料金

弊社は、売却時の仲介手数料を最大半額でございます。

愛知県外への出張料金

仲介手数料半分のため、出張費用

物件所在地が愛知県外の場合および売主様の住所が愛知県外で、売買契約時に愛知県へお越しいただく事が出来ずに弊社が愛知県外の売主様の住所地へ出張する場合は、既定の出張料金を別途申し受けます。

但し、仲介手数料の上限(売買代金の3%+60,000円+消費税)を超える場合は仲介手数料の上限の金額になります。

正規の仲介手数料(売買代金の3%+60,000円+消費税)以上はいただきませんので、ご安心ください。

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販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
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売買契約時他県への出張費用の料金表
¥165,000
¥132,000
¥110,000
¥77,000
¥3,3000
¥44,000
¥22,000
¥3,3000
¥77,000
¥77,000
¥88,000
¥121,000
¥165,000