名古屋市で離婚による不動産売却|タイミングや必要な手続き
名古屋市内に家を購入したけれど、離婚という悲しい事実により、家を売却しなければならないとなることもあるでしょう。二人の名義で家を購入していた場合、簡単に売却することはできません。
この記事では、離婚により不動産売却を考えている方に向けて、売却するタイミングや必要な手続きについて、解説していきます。
Contents
離婚で家を売却するタイミングは?
離婚によって家を売却することを考えると、離婚する前に売却するか、離婚した後に売却するかという二つのタイミングがあります。どちらのタイミングでも、売却することは可能ですが、それぞれのタイミングでメリット・デメリットがあります。それぞれについて、みていきましょう。
①離婚前に売却する
離婚前に売却するメリットとしては、下記の2つが挙げられます。
- 離婚後にやり取りすることを避けられる
- 時間をとって話し合いできるため、スムーズに売却できる
不動産を売却するには、非常に時間と手間がかかり、その中で、相手とのやり取りを行う必要があります。離婚後は相手が連絡を避けるなど、なかなかやり取りが進まないということがあるのです。
離婚後にやり取りすることにストレスを感じる方も少なくないため、そういったストレスを感じたくない方は、離婚前に売却することがオススメです。
ただし上述した通り、不動産売却には時間がかかります。一般的には売却が完了するまで3〜6ヶ月かかると言われています。離婚をそこまで先延ばしにできることが前提となります。ここまで時間をかけられないという方は、離婚後に売却することを検討した方がいいでしょう。
②離婚後に売却する
離婚後に売却するメリットとしては、下記の2つが挙げられます。
- 家の売却を待たずに離婚できる
- 売却に時間をかけられるため、家をできるだけ高く売却できる
不動産売却には時間がかかるため、離婚前に時間を取れないという方もいらっしゃるでしょう。早く離婚したいと考える方も少なくないため、そういった場合は離婚した後に家を売却することがオススメです。
また、離婚をする手続きなどをしている中で、家の売却の手続きなどを行う時間を取ることが難しい場合もあります。売却を急いでしまうと、買い手の交渉に簡単に応じてしまうなど、理想の売却額よりも低い価格で売却することになってしまいます。時間をかけて、高値で家を売却したい場合は、離婚後にゆっくりと売却を進めるようにしましょう。
ただし、離婚した後も不動産を長い間放置していると、トラブルを引き起こすリスクもありますので、できるだけ早く売却するように準備していきましょう。
離婚で家を売却する流れ
離婚で家を売却する流れといっても、基本的には一般的な家の売却の流れと大きく変わりません。
売却したい家を不動産会社に査定してもらって、納得がいくものであれば媒介契約を締結します。個人所有の家とは異なり、夫婦で名義人となっている場合は、夫婦どちらも媒介契約を締結する必要があります。
家を売却した際の所有権移転登記などは、複雑な手続きとなりますので、自分たちで行うことは難しいでしょう。そのため、司法書士の方に依頼して、代行してもらうことになります。
そして、家を売却して得た利益は、夫婦で分け合う必要があります。これを「財産分与」といいます。財産分与は、夫婦共有の資産であれば、必ず行う必要があり、自動車や保険など結婚後に取得したものは全て財産分与の対象となります。つまり、家も財産分与の対象となるということです。
基本的に、財産分与では、夫婦で半分ずつ得る権利を持っているため、家を売却して得た利益も半分ずつ分け合います。家などの形あるものの場合、そのままでは半分ずつ分けるということが難しいため、一般的には売却した後にその売却益を分けるのです。
家を売却する以外の処分方法は?
離婚をするとなった際、家を売却する以外にも、家を処分する方法が2つあります。それぞれについて、解説します。どちらの方法であっても、法務局での手続きが必要となりますので、そこは注意しましょう。
家をどちらかの名義にする
財産分与は、原則夫婦で半分ずつ分け合うというものですが、家をどちらかの名義にし、相手に家の2分の1の価値に相当する代償金を支払うこともできます。例えば、家の価値が3,000万円であれば、相手に半分の1,500万円を支払うことで、自分の個人名義の家として所有することができます。
また、代償金の額を増やしたり、代償金を無くしたりなども、夫婦の間で合意が取れていれば、可能となります。離婚時に作成する離婚協議書に、離婚の条件を整理して確認できるようにしておきましょう。
家を共有名義にする
家を夫婦二人の共有名義にしておくこともできます。「共有」とは、1つの不動産を複数人で所有することで、共有者には家に対して持分が認められます。この持分を半分になるように分けることで、財産分与を行ったとすることができます。
夫婦のどちらかが家を取得したいけど、相手に代償金を払うことができなかったり、家の価値が高いため所有していたい場合などに、こういった対応を取ることもあります。
まとめ
いかがでしたか。この記事では、売却するタイミングや必要な手続きについて、解説してきました。離婚による家の売却をする場合には、どちらのタイミングの方が自分たちに合うかどうかを考えて選択するようにしましょう。
また家を売却する以外にも、家を処分する方法はあります。家を売却したくない場合は、そちらの方法も検討してみましょう。
また、不動産会社によっては、バーチャルツアー・バーチャルホームステージングを行ってくれる会社もあります。そのようなところに依頼するのも一つの方法です。
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