全ては
売主様の
笑顔のため

不動産売却と売却理由について

不動産の売却は、実は購入することよりも難しく、さらに売却が難しいケースもございます。

売却が難しいケースと売却理由

査定と売却に必要な物について

不動産の査定時には必ず【悪い事や不具合も全て伝えてください】。売主様には、告知義務があります。この告知義務を怠った場合は、売却後に売主様は買主様から物件の悪い事や不具合に対する補修請求などを受ける可能性があります。

査定時の注意点および売却に必要な物

弊社への売却の依頼方法

弊社へ売却をご依頼いただく際には、売主様と弊社とで媒介契約を締結いただく必要がございます。その他手続きについては、下記のボタンをクリックしてください。

売却依頼時の手続きについて

ただ今弊社では、700万円を超える売買代金の 仲介手数料(売買代金の3%+60,000円)を(売買代金の1.5%+30,000円)+消費税にて売却依頼を承っております。是非この機会に売却をしようかなとお考えの方は弊社へご依頼くださいませ。
仲介手数料(売買代金の1.5%+30,000円)+消費税の場合に、売主様の全員または1人の住所が愛知県外で、売買契約時に売買契約場所へお越しいただく事が出来ずに弊社が愛知県外の売主様の住所地へ出張する場合は、既定の出張料金を別途申し受けます。
但し、仲介手数料の上限(売買代金の3%+60,000円+消費税)を超える場合は仲介手数料の上限の金額になります。

売買契約時他県への出張費用の料金表
¥165,000
¥132,000
¥110,000
¥77,000
¥33,000
¥44,000
¥22,000
¥33,000
¥77,000
¥77,000
¥88,000
¥110,000
¥165,000

弊社への売却依頼につきましては、専任媒介契約にて依頼をお受けさせていただきます。その他の媒介契約ではお受けできません。
あらかじめご承知おきくださいませ。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約
【専属専任媒介契約】
専属専任媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。内容としましては、専任媒介契約同様、依頼できる宅建業者は、1社のみに限定され、さらに自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)も禁止され、これを行った場合は、既定の仲介手数料を宅建業者に支払わなければなりません。宅建業者は、1週間に1回以上の業務報告が義務付けられていて、頻繁に何らかの報告は来ますが、あまり多いと煩わしいことも。。。そして、専属専任媒介契約締結から5日以内に、不動産流通機構への登録も義務付けられていて、売主様が登録を止めてくれといっても登録をしなければなりません。
名古屋で不動産、売却を相談|名駅のゼータエステート株式会社
専属専任媒介契約
【専任媒介契約】
専任媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。内容としましては、専属専任媒介契約同様、依頼できる宅建業者は、1社のみに限定されますが、自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)の場合は、ペナルティはありません。宅建業者は、2週間に1回以上の業務報告が義務付けられていて、適度な間隔で何らかの報告は来ます。そして、専任媒介契約締結から7日以内に、不動産流通機構への登録も義務付けられていて、売主様が登録を止めてくれといっても登録をしなければなりません。登録と言っても、地番や部屋番号は登録されませんのでご安心ください。
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専任媒介契約
【一般媒介契約】
一般媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。専属専任媒介契約や専任媒介契約とは違い、依頼できる宅建業者は、何社でも制限はされません。また、自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)の場合も、ペナルティはありません。宅建業者には、業務報告が義務付けられていませんので、待てど暮らせど問い合わせをしないと業務報告が無い事も。。。そして、一般媒介契約では、不動産流通機構への登録も義務付けられていませんので、売主様が登録を止めてくれといった場合、登録はしません。しかし、何もしなくても宅建業者にはペナルティが無いので、活動が行われない場合もございます。
名古屋で不動産、売却を相談|名駅のゼータエステート株式会社
一般媒介契約

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不動産を売る時の5つのメリットがあります