不動産売却と売却理由について
不動産の売却について、どの様なイメージをお持ちでしょうか。他の動産と同様に単純に売却が出来れば簡単ですが、実は購入することよりも難しく、売却が難しいケースもございます。また、不動産の売却には、様々な理由と様々なケースがあります。今までの不動産業界での経験を生かして、出来る限り良いアドバイスが出来ればと思っております。
売却が難しいケースと売却理由査定と売却に必要な物について
不動産の売却をお考えになりましたら、実際に不動産会社担当者の査定を受けましょう。担当者が現地に赴き、拝見させていただきます。その際の注意点は、【悪い事や不具合も全て伝えてください】。不動産の売買では、売主様には、悪い事や不具合についてきちんと伝えて説明するという告知義務があります。この告知義務を怠った場合は、売却後に売主様は買主様から物件の悪い事や不具合に対する補修請求などを受ける可能性があります。そして不動産の売却は、不動産と言う【物】の売却と【権利】の売却がセットになっています。その為に、必要な物は、売却のパターンによりさまざまになります。
査定時の注意点および売却に必要な物弊社への売却の依頼方法
弊社へ売却をご依頼いただく際には、売主様と弊社とで媒介契約を締結いただく必要がございます。その際には、不動産のご所有者本人であることの確認(コピー又は写真撮影)をさせていただきます。また、登記済証(権利書)又は登記識別情報通知(書)を拝見(コピー又は写真撮影)させていただきます。その他手続きについては、下記のボタンをクリックしてください。
売却依頼時の手続きについてただ今弊社では、 仲介手数料(売買代金の3%+60,000円)を(売買代金の1.5%+30,000円)+消費税にて売却依頼を承っております。是非この機会に売却をしようかなとお考えの方は弊社へご依頼くださいませ。
仲介手数料(売買代金の1.5%+30,000円)+消費税の場合に、物件所在地が愛知県外の場合および売主様の住所が愛知県外で、売買契約時に愛知県へお越しいただく事が出来ずに弊社が愛知県外の売主様の住所地へ出張する場合は、既定の出張料金を別途申し受けます。
但し、仲介手数料の上限(売買代金の3%+60,000円+消費税)を超える場合は仲介手数料の上限の金額になります。
【北海道】への出張費用 | ¥165,000 |
【青森県・岩手県・秋田県】への出張費用 | ¥132,000 |
【山形県・宮城県・福島県】への出張費用 | ¥110,000 |
【茨城県・栃木県・群馬県・新潟県】への出張費用 | ¥77,000 |
【東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県】への出張費用 | ¥33,000 |
【山梨県・長野県・福井県・石川県・富山県】への出張費用 | ¥44,000 |
【静岡県・三重県・岐阜県・滋賀県】への出張費用 | ¥22,000 |
【京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県】への出張費用 | ¥33,000 |
【鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県】への出張費用 | ¥77,000 |
【香川県・徳島県・愛媛県・高知県】への出張費用 | ¥77,000 |
【福岡県・佐賀県】への出張費用 | ¥88,000 |
【長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県】への出張費用 | ¥110,000 |
【沖縄県】への出張費用 | ¥165,000 |
弊社への売却依頼につきましては、専任媒介契約にて依頼をお受けさせていただきます。その他の媒介契約ではお受けできません。
あらかじめご承知おきくださいませ。
- 専属専任媒介契約
- 専任媒介契約
- 一般媒介契約
専属専任媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。内容としましては、専任媒介契約同様、依頼できる宅建業者は、1社のみに限定され、さらに自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)も禁止され、これを行った場合は、既定の仲介手数料を宅建業者に支払わなければなりません。宅建業者は、1週間に1回以上の業務報告が義務付けられていて、頻繁に何らかの報告は来ますが、あまり多いと煩わしいことも。。。そして、専属専任媒介契約締結から5日以内に、不動産流通機構への登録も義務付けられていて、売主様が登録を止めてくれといっても登録をしなければなりません。

専任媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。内容としましては、専属専任媒介契約同様、依頼できる宅建業者は、1社のみに限定されますが、自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)の場合は、ペナルティはありません。宅建業者は、2週間に1回以上の業務報告が義務付けられていて、適度な間隔で何らかの報告は来ます。そして、専任媒介契約締結から7日以内に、不動産流通機構への登録も義務付けられていて、売主様が登録を止めてくれといっても登録をしなければなりません。登録と言っても、地番や部屋番号は登録されませんのでご安心ください。

一般媒介契約とは、宅建業者と売却を依頼する際に締結する契約書になります。専属専任媒介契約や専任媒介契約とは違い、依頼できる宅建業者は、何社でも制限はされません。また、自己発見取引(自分の知り合いに宅建業者を通さずに売買する事)の場合も、ペナルティはありません。宅建業者には、業務報告が義務付けられていませんので、待てど暮らせど問い合わせをしないと業務報告が無い事も。。。そして、一般媒介契約では、不動産流通機構への登録も義務付けられていませんので、売主様が登録を止めてくれといった場合、登録はしません。しかし、何もしなくても宅建業者にはペナルティが無いので、活動が行われない場合もございます。
