仲介手数料とは、不動産売却の際にその売却手続きを行なう不動産会社へ支払う金銭になります。一体それはいくらなのか?等疑問があると思いますが、1つずつ一緒にクリアにしてまいりましょう。
驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんが、意外にも高額で、場合によっては売却費用の中で仲介手数料が最も高額になるケースがほとんどなんです!その仲介手数料っていくらなの?と言う事ですが、不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法により定められた上限額があります。そして、ほとんどの不動産屋がこの仲介手数料の上限金額をあたかも当然のように受け取っている現状があります。良くお考え下さい。上限があることはお判りいただけたと思いますが、下限額については何の取り決めもございません。私も昔財閥系大手不動産会社に勤めていた時にお客様から「仲介手数料って安くならないの?」と聞かれたことがありましたが、即答で「大手なので、一切できません」でした。大手ほど人件費、特に役員クラスの人件費は高額ですから安くしてたら割に合わないんです。それと店舗運営費等必要経費が掛かるので、土台無理な話しなんです。 具体的に仲介手数料は、どのような金額になるのかと言いますと、不動産の売買金額に応じて変化します。
ご覧の通りの計算式で計算になります。そこで、たった3%か~って思わないでください!例えば、不動産価格100,000,000(1億)円の売買の場合は、100,000,000×3%+60,000+消費税10%で3,366,000(3百36万)円です。100,000,000(1億)円からしたら3,366,000(3百36万)円位大したことないよ~と思われる方もいらっしゃいますが、ここで考えていただきたいのですが、まるまる100,000,000(1億)円が手取りになるのでしたら良いですが、通常は利益が出た売却からは税金を支払わなければいけませんし、債務が残っていたらその債務も返済しなければいけません。その他諸々諸費用が掛かってきます。そうなると100,000,000(1億)円で売ったのに手元には予想以上に残らなかったなんて事にもなりかねません。逆に利益が出なかったら税金は支払わなくても良いですが、仲介手数料は支払わなければいけない事になります。大事なのは手取り額です!
これは本当にどうかしていると思います。例えば、当初40,000,000円で売り出している売主様の物件価格を不動産屋が「なかなか反響もないし、内覧があっても決まりませんので、価格変更を提案します」と言って気軽に価格変更の話しを切り出します。不動産屋にとっては安く売りだしてもらえれば売れる確率は上がります。売れれば仲介手数料が入り=今月のノルマ達成に近づく!こういった図式です。しかし、値下げの提案を受けた売主様の気持ちはどうでしょうか。まさに身を削られる思いだと思いますよ!さっきの話しで、売れた金額がまるまる手取り金額ならいいですが、住宅ローン残高が有、仲介手数料を支払ったら手取り額がほとんどなかった…なんてことも。そんな売主様のご事情も不動産屋にとっては関係ない事なんです。よく言うセリフが、「住宅ローンの残高とトントンで売れたらそれは良いことですよ!中にはローン残高が多くて売れない人もいます」なんて言ってきます。不動産屋は売って手数料収入を得ないといけません。売主様の手取り額は興味が無く関係ない事なんです。 また、値下げ=業者買取りと考えている不動産屋も多く(大手財閥系で働いていた時はまさにこの考え方でした)値下げした物件を直ぐに買取業者へ紹介して「この法人ならローン特約も無く確実です!」と言って値下げした提示価格よりも安く購入させる方法を行う事もあったりしますので、ご注意ください。 そう考えると売主様だけが損をしている状況になっています。この状況でも仲介手数料を上限の金額で請求されますので、売主様の気持ちとしては心中穏やかではないと思います。
弊社は売主様側に立って物事を考えるようにしています。そして仲介手数料の計算方法ですが、 1)売り出し価格連動仲介手数料方式 この方式は、当初の売り出し価格を100%と考え、その金額から値下げを10%行っていただいた場合、宅建業法で定められた仲介手数料の上限金額から10%安くした価格に変更するといった方式です。売主様だけに負担をかけないように弊社も何らかの負担を負う方式です。 2)半額固定仲介手数料方式 当初から宅建業法で定められた仲介手数料の上限金額から50%安くした価格を固定として売却活動を行う方式です。 注)売買代金が7,000,000(700万)円を超える場合で専任媒介契約時にしかお受けできません。また、売主様全員が愛知県内在住との条件があります。 売主様の全員または1人が他都道府県在住で売買契約時に契約場所へお越し頂けない場合、別途出張料金がかかります。 但し、仲介手数料の上限(売買代金の3%+60,000円+消費税)を超える場合は仲介手数料の上限の金額になります。
この様に弊社では、売主様側に立って活動をさせていただきます。 仲介手数料が宅建業法で定められた仲介手数料の上限金額から50%安くした価格であれば、手取り額がその分増え、引っ越し代金や新しい冷蔵庫・洗濯機への買い替え等いろいろ助かると思います。
既にご引っ越しを終えた空家・空室の場合、照明器具が付いていない場合があります。このような場合、天気のいい日に内覧をしても薄暗く良い印象が与えれないものです。そこで、空家・空室の場合には弊社負担でLED照明器具を取り付けます!そして、買主様が希望されるのであれば、そのまま付けて差し上げることにします。ただ、所有権は弊社にありますので、弊社との契約が無くなった場合、速やかに撤去しますので、ご了承ください。
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