- 土地の場合
- 一戸建ての場合
- マンションの場合
- 収益物件の場合
名古屋市の土地を売却する場合
土地の売却時に必要な物
名古屋市の土地の売却の際には以下のものが必要になります。
- 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知
- 確定測量の実施または確定測量図
- 実印
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- 古家がある場合、解体の実施
この様なものが必要になってきます。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
この場合は、心配しなくても大丈夫です。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知を紛失してしまった場合、司法書士が本人確認を行い、手順を踏んでいけば売却は出来ます。
ただし、その司法書士の本人確認を行うのに費用として50,000円~80,000円必要です。
今までの経験から、当初は、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無いな~と仰っていらっしゃった方でも費用の話をすると100%の方が見つけてくれました。
昔からの境界杭がある場合
この様な場合、売却時に道路と敷地の境界を決めたり、敷地の面積を確定するための確定測量が必要になります。
なぜならば、地面は少しずつ動いていますし、何年も前の測量技術と今の測量技術は雲泥の差があります。
また、お隣さんとの境界を確定しておくことは、不動産の商品化にもつながります。
買主様も敷地が確定していない状況では購入することも出来ませんし、購入後境界の件で、隣接地所有者とトラブルになるのは避けたいと思います。
何よりもそうなった場合、売主様にも責任がかかってくる可能性が十分にあります。ですので、事前に確定測量を実施することを考えておいてください。
実印が無い場合
このケースは今までありませんでしたが、実印が無ければ、市役所又は区役所に行き、どの印鑑でもいいので、実印登録を済ませてください。これだけです。
古家の解体の実施は売主様が主体
古家付の土地売買では、解体更地渡しとの条件で売り出しを行います。
そして、買主様が見つかって売買契約をしてから古家の解体に入ります。
間違っても先に解体は避けてください。
ただし、倒壊の恐れが高い場合はこれを優先します。
解体してしまうと、固定資産税・都市計画税が跳ね上がってしまいます。その辺りのアドバイスは積極的にさせていただきます。
地中埋設物や土壌汚染がある場合
この場合は、それらを取り除く義務があるのは、売主様でございます。
引き渡しの翌日(当日不算入)から3カ月の間に何か見つかった場合、売主様の費用負担で取り除きます。
ですので、上記のような古家を解体する場合、業者に地中も掘ってみて何かあったら取り除いてと一言添えると良いですよ。
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販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
名古屋市の一戸建てを売却する場合
一戸建ての売却時に必要な物
- 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知
- 確定測量の実施または確定測量図
- 実印
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- 家の設計図書・検査済証
- 建物状況調査報告書
この様なものが必要になってきます。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
この場合は、心配しなくても大丈夫です。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知を紛失してしまった場合、司法書士が本人確認を行い、手順を踏んでいけば売却は出来ます。
ただし、その司法書士の本人確認を行うのに費用として50,000円~80,000円必要です。
今までの経験から、当初は、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無いな~と仰っていらっしゃった方でも費用の話をすると100%の方が見つけてくれました。
昔からの境界杭がある場合
この様な場合、売却時に道路と敷地の境界を決めたり、敷地の面積を確定するための確定測量が必要になります。
なぜならば、地面は少しずつ動いていますし、何年も前の測量技術と今の測量技術は雲泥の差があります。
また、お隣さんとの境界を確定しておくことは、不動産の商品化にもつながります。
買主様も敷地が確定していない状況では購入することも出来ませんし、購入後境界の件で、隣接地所有者とトラブルになるのは避けたいと思います。
何よりもそうなった場合、売主様にも責任がかかってくる可能性が十分にあります。ですので、事前に確定測量を実施することを考えておいてください。
実印が無い場合
このケースは今までありませんでしたが、実印が無ければ、市役所又は区役所に行き、どの印鑑でもいいので、実印登録を済ませてください。これだけです。
家の設計図書や検査済証が無い場合
一戸建ての売買では、当然建物が主体の取引になります。
この場合、設計図書,建築確認書類および検査済証があれば、買主様に引き渡すのですが、無い場合は、その旨を買主様へ伝えます。
無くても売買は有効に成立しますので、ご安心ください。
無いと思っていても探してみるとあったりしますので、是非探してみてください。
建物状況調査報告書について
これは、2018年4月1日に行われた法改正によって、宅建業者が次のことを行うように義務付けられています。
- 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
- 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
- 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
しかし、売主様が行わなければ書面は存在しませんので、あれば契約時等に添付したり説明をさせていただきます。
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販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
マンションを売却する場合
マンションの売却時に必要な物
- 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知
- 実印
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- 建物状況調査報告書
この様なものが必要になってきます。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
この場合は、心配しなくても大丈夫です。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知を紛失してしまった場合、司法書士が本人確認を行い、手順を踏んでいけば売却は出来ます。
ただし、その司法書士の本人確認を行うのに費用として50,000円~80,000円必要です。
今までの経験から、当初は、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無いな~と仰っていらっしゃった方でも費用の話をすると100%の方が見つけてくれました。
実印が無い場合
このケースは今までありませんでしたが、実印が無ければ、市役所又は区役所に行き、どの印鑑でもいいので、実印登録を済ませてください。これだけです。
建物状況調査報告書について
これは、2018年4月1日に行われた法改正によって、宅建業者が次のことを行うように義務付けられています。
- 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
- 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
- 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
しかし、売主様が行わなければ書面は存在しませんので、あれば契約時等に添付したり説明をさせていただきます。
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販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
1棟売りマンション・アパートを売却する場合
収益物件の売却時に必要な物
- 登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知
- 確定測量の実施または確定測量図
- 実印
- 印鑑証明書
- 身分証明書
- 物件の設計図書・検査済証
- 建物状況調査報告書
- 貸借状況一覧表(レントロール)
- 現在の賃貸借契約書
この様なものが必要になってきます。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無い場合
この場合は、心配しなくても大丈夫です。
登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知を紛失してしまった場合、司法書士が本人確認を行い、手順を踏んでいけば売却は出来ます。
ただし、その司法書士の本人確認を行うのに費用として50,000円~80,000円必要です。
今までの経験から、当初は、登記済み証書(権利書)または登記識別情報通知が無いな~と仰っていらっしゃった方でも費用の話をすると100%の方が見つけてくれました。
昔からの境界杭がある場合
この様な場合、売却時に道路と敷地の境界を決めたり、敷地の面積を確定するための確定測量が必要になります。
なぜならば、地面は少しずつ動いていますし、何年も前の測量技術と今の測量技術は雲泥の差があります。
また、お隣さんとの境界を確定しておくことは、不動産の商品化にもつながります。
買主様も敷地が確定していない状況では購入することも出来ませんし、購入後境界の件で、隣接地所有者とトラブルになるのは避けたいと思います。
何よりもそうなった場合、売主様にも責任がかかってくる可能性が十分にあります。ですので、事前に確定測量を実施することを考えておいてください。
実印が無い場合
このケースは今までありませんでしたが、実印が無ければ、市役所又は区役所に行き、どの印鑑でもいいので、実印登録を済ませてください。これだけです。
物件の設計図書や検査済証が無い場合
収益物件の売買では、当然建物が主体の取引になります。
この場合、設計図書,建築確認書類および検査済証があれば、買主様に引き渡すのですが、無い場合は、その旨を買主様へ伝えます。
無くても売買は有効に成立しますので、ご安心ください。
無いと思っていても探してみるとあったりしますので、是非探してみてください。
建物状況調査報告書について
建物状況調査報告書について
これは、2018年4月1日に行われた法改正によって、宅建業者が次のことを行うように義務付けられています。
- 媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付する
- 買い主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明する
- 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付する
しかし、売主様が行わなければ書面は存在しませんので、あれば契約時等に添付したり説明をさせていただきます。
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