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名古屋市不動産売却|登記済み証書や登記識別情報通知を紛失した

名古屋で不動産、売却を相談|名駅のゼータエステート株式会社

名古屋市で不動産売却を取り扱っています。

それが故に「売主様の立場に立って」活動をさせていただいております。

不動産取引は「売主様が主体」「売主様が不動産を売ってくださるからこそ成り立つもの」

これを常に考え行動しております。

不動産屋から“権利書を探しておいてください”って「軽く」言われたけど。。。

不動産権利書

関連記事がございますので、よろしければご覧くださいませ。

家や土地を売ろうと思ったら権利書が見当たらない!まさか無くした!?

権利書が見当たらない!まさか無くした!?

不動産を売却する場合に必要な物の一つとして挙げられる 登記済み証書又は登記識別情報通知 俗に言う【権利書】ですが、いざ不動産を売ろうと思ったら見当たらない。

売却時に必要な物の一覧記事になります。

記憶にも無いし失くしてしまったのかな?と思っていらっしゃる方も少なからずいらっしゃると思います。

購入時には,まさか売ることになるなんて夢にも思わなかったと思います。しかし,不動産は売ることも考えて購入されることをお勧めいたします。

権利書ですが,一度発行されたら2度と発行されない代物ですから,購入の際の残代金を支払って不動産の引き渡しを受ける際(大体銀行の応接室を借りて行います)に,同席した司法書士から書留でお送りしますねと言われた記憶はございませんでしょうか。

大切に箪笥の奥の奥にしまい込まれているいる可能性もありますが,本当に無くなっていることもあります。万が一無くなってしまった場合はどうしようと思われると思います。

権利書は無くても問題なく売却可能

権利書は無くても問題なく売却可能

2度の発行は無い物ですから大切に保管するとは思いますが,言ってしまえば紙ですから,人間なので,無くしてしまうこともございます。

その場合手続きをふめば問題なく手続きを進めることができます。

その方法は,司法書士の資格保有者の本人確認等が出来れば問題なく手続きを進めることができます。

ここで,良かった~となりますが,司法書士が一手間必要になるので,無料とはいきません。

私の実際の体験談

私の実際の体験談

私の経験ですが,権利書ありますか?とお伺いをしますと“多分無いよ~見たことないし”との返答がありました。

“どうなるの?”との返答がありますので,権利書が無くても売ることは出来ますから大丈夫ですよ^^しかし費用がかかりますのでご承知おきください。

大体5万円-7万円前後ですね^^と答えましたら,100%の方々が探してきてくれました!本当に良かったと思います。

双方にとって良いことになりました^^この記事を読まれている方は不動産の売却を多少でも考えたり思ったりしている方だと思います。まずは権利書を探されてみてはいかがでしょうか^^

権利書の発行をしてもらわない選択もあり

権利書の発行をしてもらわない選択

上記の様に権利書が発行されたけど無い・どこにあるか分からないから無いことにしておこう等の場合は探してもらった方がいいですが,そもそも発行をしてもらわない選択もあります。

しかし,その不動産を売却しようとしましたら司法書士の本人確認等が必須になり,余分な費用がかかってしまいますので,基本的には発行をお勧めいたします。

昔は登記済み証書今は登記識別情報通知

登記識別情報通知

法務局ホームページから引用

2005年3月7日から登記識別情報通知に順次変更になりましたので,現在でも昔の紙に朱印が押されたタイプの権利書をお持ちの方もいらっしゃいます。

また,昭和時代に発行された薄紙の権利書を持たれている方もいらっしゃいますが,効力は同じですので、ご安心ください。

昔は紙に朱印が押してあり,登記年月日および番号が記載してありましたが,登記識別情報通知に変更になってからは12桁の英数文字のパスワード方式に変更になりました。

法務局のオンライン化に伴っての変更ですが,昔は名義変更時には,権利書と印鑑証明書(発行から3カ月以内の物)が必要でしたが,登記識別情報通知ではパスワードだけ分かれば手続きも可能と聞いております。

ですから登記識別情報通知の紙が大事ではなく,パスワードをメモ用紙に記載して手続きが可能になってしまいました!お気を付けください。

登記してある住所や氏名が違う

登記してある住所や氏名が違う

不動産の売却には様々なパターンがありまして,必ずしも登記している住所・氏名の方と売主様は一致しないことが多々あります。

転勤族で、昔購入した家から既に引っ越しをしてから売却をするパターン。

そもそも相続した不動産で相続登記をしていなかった!って事も多々あります!

住みながら売却をするパターン。

相続や贈与で取得した不動産を売却するパターン等様々です。

その場合,登記名義人と売主様が何らかの方法で一致するかを確認します。

この一致が不一致の場合,弊社およびほとんどの会社で売却は承らないことになります。

例え不一致でも委任状と印鑑証明書があれば名義変更は出来ると思います。

さて,一致させるためにはどのような方法をとるかと言うと,登記住所が1つ前の住所であれば住民票を取得するだけで事足ります。

登記が2つ以上前の住所の場合

登記が2つ以上前の住所ですと戸籍の附票を取得いただくことになります。

これは登記簿記載の住所地を管轄する役場へ問い合わせを行ない、手続きを行ないます。

万が一遠方でも郵送等でのやり取りで行ってくれるところがほとんどなので、安心です。

相続登記の場合

相続登記の場合

ここまでは簡単なんですが,相続登記が未了の場合,登記名義人の方の出生から死亡するまでの履歴を追います。

要するにその方の隠し子(非嫡出子)等いないかを確認して相続人は確実にこの方たちだけですねとの証明をすることになります。

これも出生が遠方地だとその地の役所へ郵送で取得して,全てのつながりを確認しなければなりません。転勤族の方等でかつ,本籍も移動されているとかなり大変です。

また,高齢者の方ですと戸籍も戦前の戸籍等で原戸籍なんか読めない字で書かれています。

これらの書類は念のために営業マンも見ますが,基本的には司法書士に丸投げします。だってその方が早いし確実なんですから。

まとめ

このことから分かるように登記の住所と売る時の住所は同じ方がいいもんです。

住所が違うと売る時に住所移転登記を行わないといけなくて余分な費用が発生しますので,出来る限り購入時に物件住所へ住民票を移動してからご購入ください。

この住民票の事前移動は,住宅ローンを組む場合は必須になります。

また,新しめの不動産や床面積等の条件を満たした不動産を購入する際,住民票を事前に移動させると,不動産取得税が減免される不動産も多々あります。

お得な制度はどんどん利用しましょう!

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