不動産会社が明かす業界の常識と本音! 年末に向けての話題!年内に建物を解体して更地にするな!解体して更地にするなら年明けに!!!

古家等の建物の解体の時期について
毎年年末近くになってくると思いだすこの話題。。。
古家付きの土地を売却していると、営業マンから
「建物が付いていると買主様のイメージが付きにくいですから、いっそ更地にしませんか?」
「更地にした方が土地の形状も良くわかるし、買主様もイメージがついて売れやすくなりますよ^^」
「是非年明けの繁忙期に向けて、年内に更地にしましょう」と言われることもあるかと思います。
その提案を真に受けて、年内に更地にしてしまう方が年に何人かはいらっしゃいます。
提案をする営業も営業だと思います。
また、飛び込みや電話営業の解体業者に丸め込まれて
「年内だったら安く出来ます」等の言葉に惑わされないようにしてください。
結論としては建物を解体するなら年明けからをお勧めします!
なぜ年明けの解体をお進めするのか
土地や建物を所有していると固定資産税を支払う必要があるのですが、
居住用の家屋に関しては、土地の固定資産税が軽減されています。
これは、居住用の建物が立っている場合に限り
土地の固定資産税の課税標準を
200㎡(約60.5坪)以下の場合6分の1に減額するようになっています。
200㎡を超える場合は3分の1に減額になります。
そしてこの判断は1月1日の状況に基づいて行うため、1月1日時点で建物が無かった場合、
土地の固定資産税が単純に考えて値上がりしてしまうことになります。
値上がりとは言い方ですが、標準の固定資産税額になったと言った方が正しいですね。
しかし、建物の固定資産税は0円になったのだからいいじゃないかと思われる方もいらっしゃいます。
そうなんですが、大体解体を行う建物ってかなり古い建物が多いと思います。
そして居住用の建物は木造が大多数を占めます。
そのような建物の固定資産税は年に数万円程度です。
そうなると土地の固定資産税が標準になった方が固定資産税額が高くなってしまうことが大多数なんです!
先ほどの話で、営業マンの提案で建物を解体した場合に
予定通り年明けから年度末までに売却が決まっていればこんなことにはなりませんが、
そうではない場合売主様から4月以降に電話がかかってきて営業マンも平謝りをしていることがあります。
建物解体後は建物の滅失登記もお忘れなく!
建物を解体するのは、業者が綺麗に解体をしていただけるので良いのですが、
意外に忘れているのが、建物の滅失登記なんです。
例えば解体業者の飛び込みや電話営業で解体をした場合、建物の登記の事なんて業者は知りませんから
「綺麗になりましたね~^^はい、請求書!」の一言で終わりなんです。
綺麗な土地上には目に見えない解体した建物の登記が残ったままです。
この建物の登記が残ったままだと次に土地を購入した方が建物の登記をしようとすると
以前の建物登記が残っているので、登記が出来なくなってしまうんです。
当然ですよね。同じ土地の上に2つの建物登記が存在するのはおかしな話ですから、
法務局も受け付けてくれません。
この様な場合は、取り壊してしまった建物の登記名義人の名前で建物滅失登記の手続きを行わないといけません。
新たに土地を購入した方では受け付けてくれませんので、ご注意ください。
古い建物の売却にはちょっと考えを変えるだけで売りやすくなるものです!
以下の記事はその事について書いてありますので、
よろしければ併せてお読みいただけるといいと思います。

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