名古屋市不動産売却|年内解体×→建物を解体するなら年明けに!
家の解体費用とは、家を取り壊すためにかかる費用のことです。
一度の人生で何度も家を解体する機会はほとんどありませんので、費用の具体的な金額がわからないという方が多いかと思います。
実際には、同じ解体工事の内容でも業者によって費用が大きく異なることもあります。
解体費用は、「解体工事会社(解体業者)」、「家の種類」、「建物の状態」、「立地条件」などによって大きく異なるのです。
「家をを解体して更地で売りたいけれど、具体的にどのくらい費用がかかるのかがわからない」という疑問を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「家の解体費用は高いイメージがあるから少し不安」という方もいるかもしれません。
そこで、この記事では名古屋市の家の解体費用について詳しく説明し、具体的な解体事例や解体に関する不安や疑問についても解消します。
Contents
古家等の建物の解体の費用について
一戸建ての家を解体する場合、一般的には100万円から300万円程度の費用がかかることが相場とされています。
ただし、実際の費用は地域や立地条件、個別の状況によって異なることを考慮してください。
解体費用は、構造ごとに分けて考えることができます。
例えば、木造の場合は100万円から200万円程度がかかる場合があります。
また、鉄筋コンクリート造の場合は200万円から300万円程度が相場とされています。
これらの費用は、解体に伴う作業や処理費用、大型の機械や重機の使用料などを含んでいます。
また、解体後の廃棄物や撤去物の処理費用も含まれます。
これらの費用は、専門業者に依頼する場合に発生することが一般的です。
ただし、これらはあくまで一般的な相場であり、具体的な見積もりは業者に依頼することが必要です。
業者は現地調査を行い、建物の状態や解体に必要な作業内容を把握した上で、適切な見積もりを提供してくれます。
したがって、一戸建ての解体費用を正確に知りたい場合は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
また、解体業者の信頼性や実績も考慮して選ぶことが大切です。
古家等の建物の解体の時期について
毎年年末近くになってくると思いだすこの話題。。。
古家付きの土地を売却していると、営業マンから
「建物が付いていると買主様のイメージが付きにくいですから、いっそ更地にしませんか?」
「更地にした方が土地の形状も良くわかるし、買主様もイメージがついて売れやすくなりますよ^^」
「是非年明けの繁忙期に向けて、年内に更地にしましょう」と言われることもあるかと思います。
その提案を真に受けて、年内に更地にしてしまう方が年に何人かはいらっしゃいます。
提案をする営業も営業だと思いますが…
また、飛び込みや電話営業の解体業者に丸め込まれて
「年内だったら安く出来ます」等の言葉に惑わされないようにしてください。
年内解体のメリットとデメリット
結論としては建物を解体するなら年明けからをお勧めします!
年内解体のメリット
年内に解体をするメリットは、個人事業主の解体業者の場合、締めが12月なので、価格交渉がしやすい事になります。
また、年内に綺麗にしておきたいとの心理が働くため、気持ちがすっきりするといった事になります。
年内解体のデメリット
年内に解体をするデメリットは、土地の固定資産税の軽減措置が無くなる。
その結果次年度の土地の固定資産税が高くなる。
土地や建物を所有していると固定資産税を支払う必要があるのですが、居住用の家屋に関しては、土地の固定資産税が軽減されています。
これは、居住用の建物が立っている場合に限り土地の固定資産税の課税標準を200㎡(約60.5坪)以下の場合6分の1に減額するようになっています。
200㎡を超える場合は3分の1に減額になります。
そしてこの判断は1月1日の状況に基づいて行うため、1月1日時点で建物が無かった場合、土地の固定資産税が単純に考えて値上がりしてしまうことになります。
値上がりとは言い方ですが、標準の固定資産税額になったと言った方が正しいですね。
しかし、建物の固定資産税は0円になったのだからいいじゃないかと思われる方もいらっしゃいます。
そうなんですが、大体解体を行う建物ってかなり古い木造の建物が多いです。
そのような建物の固定資産税は年に数万円程度です。
そうなると土地の固定資産税が標準になった方が固定資産税額が高くなってしまうことが大多数なんです!
先ほどの話で、営業マンの提案で建物を解体した場合に予定通り年明けから年度末までに売却が決まっていればこんなことにはなりませんが、そうではない場合売主様から4月以降に電話がかかってきて営業マンも平謝りをしていることがあります。
建物解体後は建物の滅失登記もお忘れなく!
建物を解体後に忘れてはいけない事があります。
それは建物の滅失登記なんです。
例えば解体業者の飛び込みや電話営業で解体をした場合、建物の登記の事なんて業者は知りませんから「綺麗になりましたね~^^はい、請求書!」の一言で終わりなんです。
綺麗な土地上には目に見えない解体した建物の登記が残ったままです。
この建物の登記が残ったままだと次に土地を購入した方が建物の登記をしようとすると以前の建物登記が残っているので、登記が出来なくなってしまうんです。
当然ですよね。同じ土地の上に2つの建物登記が存在するのはおかしな話ですから、法務局も受け付けてくれません。
この様な場合は、取り壊してしまった建物の登記名義人の名前で建物滅失登記の手続きを行わないといけません。
古い建物の売却にはちょっと考えを変えるだけで売りやすくなるものです!
以下の記事はその事について書いてありますので、よろしければ併せてお読みいただけるといいと思います。
まとめ
古い家の売却は、このまま売却するか、解体して土地として売るかの判断が悩ましい時もあります。
確かに更地の方が土地の全体を見渡せて良いこともありますが、固定資産税が高くなることと、解体費用を考えると実行しがたいものです。
この記事をご覧になられましたお客様はスムーズな取引が出来るよう建物解体の時期も検討してください。
また、不動産会社によっては、バーチャルツアー・バーチャルホームステージングを行ってくれる会社もあります。
そのようなところに依頼するのも一つの方法です。
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