不動産会社が明かす業界の常識と本音! 不動産を売却する時の【引き渡し時期】については売主様の都合で自由に決定して売りに出せばいい!

不動産を売りに出す際の「引き渡し時期」については売主様が自由に決定できます
売主様から売却依頼をいただき、売り出す際によく売主様からご相談を受けます。
「売れた場合いつまでに引越しをしなければいけないか」「いつまでに荷物を片付けないといけないか」
この場合は売買契約から約1カ月後を目途にお考えいただければいいと思います。
しかし売主様のご都合で1年先までは住んでいたい、住まないといけない等のご事情があったりします。
新築の建築で先が見えない場合も多々ありますよね~
このような場合、売主様のご都合で引き渡し時期を2024年1月末以降とかにしても何ら問題ありません。
世の中には引き渡し時期が1根に帖先の物件なんて結構あり、珍しくもなんともないです!
売り出しは一日も早くが鉄則
先ほどの条件での引き渡しとした場合、まだまだ先だからと2023年9月頃になって売り出すよりは
一日も早く売りに出して市場の反響を見られた方がいいものです。
2023年9月頃に売り出してすぐに売れればいいのですが、売れなかった場合焦りが出てきます。
すぐに売りに出した場合、何らかの事情でそのエリアの物件が欲しい人がいるかもしれません。
お子様の転校の準備等で先に住所や学区を決定しておきたい等の理由があればなおさら先に決めたいです。
そのような場合に探している時に売り出し物件がなかったからその人が妥協して他のエリアで購入してしまってはもったいない
買主様はいつどこにいるかわからないものです。
ですので、売り出す計画のある方で売り出しを迷っていらっしゃる方は直ぐにでも売り出しを行った方がいいと思います!
売買契約後の変更はペナルティが課せられる可能性が大
先ほどのように売買契約前は自由に・いつでも・何度でも引き渡し時期の変更・金額の変更等可能です。
しかし売買契約後ではこれらの変更には買主様の同意が必要で買主様の同意が得られない場合は契約書通りに義務の履行をしていただくか、違約金を支払って契約を解除するかになります。ご注意ください。
昔同店舗内で取引を行った際、売主様担当者が抵当権抹消手続きを売主様へアナウンスし忘れていて抵当権抹消が売買契約書の引き渡し日に間に合わないことがありました。私の担当の買主様の引っ越しも決まっていてピンチ!って時がありましたが、幸い同店舗内の取引だったために店長にばれないように売主様にお願いしてもらい先行入居をさせてもらい事なきを得ました!
いや~不動産取引って色々ありますね!
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