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名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法

名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけど、転勤や地元に帰ることになり、家を手放さなければならなくなることもあるでしょう。不動産の売却には税金がかかると言われますが、どういったお金がかかるのか、知らないという方も多いでしょう。

この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法についてご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金

不動産を売却した際には、主に以下の3つの税金がかかります。それぞれについて、解説していきます。

印紙税

印紙税

印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで収めることができます。印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わり、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している際はなるべく早く売却することをオススメします。

金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間は、1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円となっています。不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きい額ということではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。

仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税

売却時仲介手数料
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、不動産会社へ売却を依頼することが一般的です。そのため、不動産会社へ仲介手数料として報酬を支払う必要があります。

仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。

名古屋市であれば、「ゼータエステート」が「売れるまで仲介手数料半額」を行っています。
仲介手数料が売れるまで半額|ゼータエステート

次に司法書士費用ですが、一般的には所有権移転登記の支払いは買い手がおこなうことが多いですが、売り手が払わなければならないものもあります。それは住宅ローンが残っている不動産を売却する時にかかる抵当権抹消登記の支払いです。

抵当権抹消登記は1つの不動産につき1,000円で、土地と建物の両方にかかってきます。そのため、家を売却すれば2,000円は必ずかかります。土地が2筆登記されているのであれば、さらに1,000円かかってきます。

譲渡所得税

譲渡所得税

不動産を売却して、お金を得た時には譲渡所得税がかかります。譲渡所得は、土地や建物を売却して得たお金から、売却時にかかった経費や購入した時の費用を差し引いた金額に対して、課税されます。

譲渡所得税とは、所得税・住民税・復興特別所得税の3つを合わせた金額を指します。復興特別所得税は、東日本大震災による被災地の復興を目的とした税金のことで2037年までは支払いが義務付けられています。

譲渡所得にかかる税金は、不動産売却の中でも非常に大きな金額ですが、不動産を所有していた長さに応じて、税率が変わります。不動産を所有していた年数が5年以下の場合は短期譲渡所得となり39.63%、5年を超える場合は20.315%となります。譲渡所得がある場合には、確定申告もしなければならないため、合わせて確認しておきましょう。

節税するには特例を利用しよう

不動産売却節税

譲渡所得を得た際にかかる譲渡所得税には、特別控除や軽減税率などの税制上の特例が適用できる場合があります。これらをうまく活用することで、節税することができます。ここでは2つの特例について、解説します。

3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除は、居住用の不動産を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円の課税対象額の控除が認められています。居住用物件が対象であるため、投資用の不動産などには適用されないため注意が必要です。

注意すべき点として、この3,000万円の特別控除を受けた場合は、住宅ローンによる控除を受けられなくなります。現在住んでいる家を売却して、新しく家を購入する予定であれば、どちらの控除を利用する方が特になるかをしっかりと把握しておきましょう。

また、不動産の所有者の方が住んでいなければならなかったり、相続した家は対象とならなかったりと条件がありますので、税理士などの専門家の方に相談するようにしましょう。

所有期間10年超の物件に対する軽減税率

所有期間10年超の物件に対する軽減税率

こちらは、所有期間が10年を超える居住用物件を売却することで得た長期譲渡所得の一部分に対して、軽減税率が適用される特例です。原則、長期譲渡所得には20.315%の税金がかかりますが、課税対象の譲渡所得の6,000万円以下の部分は税率が14.21%となります。6,000万円を超える部分に関しては、通常通り20.315%の税率となります。

この特例は、上述した3,000万円の特別控除と組み合わせて利用することができます。合わせることで、大きな節税効果が期待できますので、10年以上所有している不動産を売却する際は必ず利用するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたか。この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法についてご紹介しました。

不動産の売買では非常に多額の税金がかかってきます。しっかりと計算で算出した上で、売却を進めていきましょう。また、特別控除や軽減税率などの特例もありますので、利用できないかどうか専門家に相談してみてください。

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販売物件 土地・戸建・マンション 名古屋市内16区
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取引について
相続したの売却を考えている時にこの記事を読んで非常に参考になった。わかりやすくて読みやすかった!
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Event
不動産の売るときの税金ブログ
Starting on
2023-10-17
Location
仕事場, 中区錦,名古屋市,愛知県-460-0003

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